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宅建試験を初めて受ける方を対象に、宅建試験の |
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宅建の資格とは?取引主任者宅建試験を無事合格して、さてそれからどうなるか? というと、いよいよ念願の取引主任者になれます。
難関の試験に受かったのもつかのま、このままではまだ不十分です。 「宅地建物取引主任者」というながったらしい正式名称の登録認証 を受けなければ、いけません。 宅建試験合格後、合格証書が郵送で贈られてきます。
私は今でも、その合格証書を大事に額縁の中に入れて、持っています。 今まで、あまり賞状というものに縁がなかったので、とても嬉しかった のを今でも良く覚えています。 でも、その証書を手にするには、もう1つ難関がありました。 それは、登録申請です。 私は当時、不動産にはまったく縁のない会社に勤めていました。 もし、私が2年以上不動産屋さんに勤めていたら、この登録申請は いとも簡単に書類申請だけ通れば、OKでした。 そういった環境以外の合格者は、 宅地建物取引主任者になのるには、法廷講習を受けなければいけません。 当時(約10年前)は2日間、時間は定かに覚えていませんがみっちり講習を受けたのを 思い出します。 もし、不動産関係のお仕事に従事しようと思っている方は、是非この 登録をすることをお勧めします。 私もすぐに不動産関係の仕事に従事するかどうかは、まだはっきりは していませんでしたが、いつでも取引主任者とてやっていけるように すぐに登録を受けることにしました。 その以外の業種や、「とりあえず取っただけ」 という方はしばらく登録を見合わせてもいいかもしれません。
宅建てどんなしごと登録申請も無事終了して、晴れて「宅地建物取引主任者」になれました。 でも、どんな仕事をする人なの?
もともとすぐに登録申請が通る、不動産関係の方であれば、 取引主任者がどんな仕事をするかは、当然知っていると思いますが 今回、初めて試験に合格して、まったくと言っていいほど素人の方は どんな仕事をするのかは、良くわからないと思います。 私も、資格は取ったものの実際、ペーパー上では言葉として 勉強しただけで、それが実際どんなものかは良くわかりませんでした。 取引主任者となって、主任者だけの独占業務は3つあります。 1.取引の相手方(土地、建物を購入しようとしている一般の方)に 契約内容に関する「重要事項の説明」をすること。 2.その「重要事項説明書」への記名、押印を行うこと・。 3.契約の内容を明らかにした「37条書面」というものに 記名、押印をすること。 の以上3つがあげられます。 つまり、不動産取引を宅地建物取引主任者抜きでは行えない ことに法律上なっています。 プロである不動産業者と素人である一般の購入者では 明らかにプロである不動産屋さんの方が、だまそうと思えば 一般の方をだませてしまいます。 それを未然に防止する目的で、専門知識を持ったプロ (取引主任者)に物件の重要な部分の説明をさせることで 保護しようとしたものです。 いずれにしても、かなり重要な仕事だと言えます。
私も実際に不動産業に就職したことはないのですが、 見習いとして、しばらく不動産屋さんに勉強に行ったこと あります。 その時、そこの不動産屋さんの取引主任者は取引の時に さっそうと(私にはそう見えました。)取引主任者証を提示して 重要事項に説明をしていたのを覚えています。 「かっこよかったです」 いつかはそうなれたらと,その時は思いました。 取引主任者は、それだけやっていれば良いということではありません。 当然、営業もやるし、広告も作るし、電話番もやるし、お掃除だってします。 もし、不動産屋さんに就職しても、業務の中の1つとして独占業務も あることを認識してください。 どこの不動産屋さんでも、まったく未経験の方が多数応募したので あれば「宅建主任者」を持っている方をほしがるのは言うまでもありません。
重要事項の説明とは?晴れて、免許も取れて、さらに就職もうまくいって不動産屋さんで 働くことが出来るようになりました。 でも、重要事項事項説明の仕事ってどんなことをするのでしょうか?
言葉からして、不動産取引上とても重要なことの説明をお客様に するのだろうということは察しがつきます。 でも具体的にはどんな内容のことを説明するのか調べてみました。 1.物件に関する説明 登記に関すること。 土地建物への規制 私道に関すること 水道、電気、ガス、下水道 未完成建物の場合の工事完了後の形状と構造 区分所有である場合はその説明 2.取引に関すること 取引形態はどうか? 金銭の額と目的 契約と解除に関する事項 損害賠償の予定と違約金 手付金の保全措置 ローンの斡旋と不成立の解きの措置 以上に関して取引の時に重要事項として取引主任者 の独占業務として義務付けられている内容です。 少し、難しそうですよね。 個々に関してはまた詳しく説明します。 いずれにしても、 「不動産取引は一生に一度の買い物」 という意味合いからかなり細かく取引の際に説明を義務付けて います。 逆に言うと、以上の内容を勉強するのが宅建試験 の内容と同じといえます。 多少、法律的な部分もありますが、1つ1つを理解しながら やっていけば、それほど大変ではありません。
5人に一人の宅建主任者の設置義務とは?これほどなぜ、宅建 の資格が他の国家試験の資格 よりも人気が高いのか? それは、5人に1人の設置義務が関係ありました。
毎年、20万人前後もの人が受験する宅建試験はなぜ、これほどの 人気資格になったのかと言うことにとても興味があって 調べてみました。 もちろん、マークシート方式という手軽な試験システム ということも、関係ありますが。 そのシステムになったのも、受験生があまりにも多いこと が1つには原因のようです。 他の国家試験では、ほとんどの場合論文形式があったり、 場合によっては面接がある試験まであります。 宅建試験の需要を高めた要因の1番はなんと言っても
「従業員5人に1人以上の割合で宅建主任者を設置しなければならない」 と国が定めたからです。それも10年位前までは 10人に1人の設置義務でしたが、数年前から 現在のシステムになりました。 さらに、監督省庁の国土交通省は 3人に1人にしてはどうか? という案が出ているそうです。 もし、それが本当だとすれば、企業では今まで以上に宅建を 持つ人を確保しなければならなくなります。 そうです・・・・ 面白いことになりそうですよね。 いつからそうなるか? かならずそうなるか? は未定ですが、もしそうなったら今以上に受験者が 殺到するでしょう。
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